初心者向け!相続税の計算方法をわかりやすく解説
身近な方が亡くなったとき、その方が所有していた財産を相続、あるいは遺贈により受け取ることがあります。受け取る遺産の価格が大きいと相続税が課税される可能性は高まり、必要に応じて相続税の計算や申告書の作成、納税が必要となります。
「相続税の計算方法を知らない」という方が大半かと思われますので、当記事では初心者の方に向けてわかりやすく相続税の計算方法を説明していきます。
相続税の大きさを把握するためのおおまかな流れは、下図の4ステップから説明することができます。
このように、順に計算を進めていく必要があります。次項以下で、各ステップの詳細に入っていきます。
まずは計算の基礎となる遺産の内容を調査しなければなりません。
そこで相続人、受遺者(遺言書の効力として財産を受け取る方)が各自取得した財産の内容を調べ、その財産の価格についても調べていく必要があります。調査すべき財産等は下表の通りです。
STEP1で調べた遺産のすべてに相続税が課税されるわけではありません。「非課税財産」「債務」「葬式費用」については差し引く必要がありますし、「基礎控除」の適用も欠かせません。
この基礎控除の適用により算出されるのが課税遺産総額であり、課税遺産総額が0円になる場合は納めるべき相続税は発生しません。一方、遺産の総額の方が基礎控除額より大きな場合は、相続税が発生する可能性があります。
基礎控除額は「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」の計算式に従い、法定相続人の数に応じて定まります。そこで下図のように法定相続人が配偶者と子の2人である場合、4,200万円が控除できることになります。
相続開始前3年以内の贈与財産
基礎控除の適用により課税遺産総額が計算できれば、続いて「相続税の総額」の計算に進みます。
まずは課税遺産総額を法定相続分で分割し、分割された価額に税率と税額控除を適用します。実際に取得した割合ではなく法定相続分での分割であることに注意しましょう。
例えば相続人が配偶者と子どもの2人である場合は、それぞれ1/2で相続することになります。課税遺産総額が5,000万円だとすれば、配偶者と子どもはそれぞれ2,500万円が法定相続分です。
この金額に対し、下表を参考にして税率と控除を適用させます。
税率と控除を適用することで算出される税額をいったん合計することで、「相続税の総額」が明らかになります。計算のイメージは次の通りです。
次に、実際に相続財産を取得した割合で「相続税の総額」を振り分けます。
配偶者と子どもが相続人である場合、法定相続分はそれぞれ1/2ですが、遺産分割協議により配偶者4/5・子ども1/5などと割合を調整することも可能です。このとき、上の例に従い相続税の総額が650万円だとすれば、配偶者520万円、子ども130万円と計算できます。
ただし、各々利用できる税額控除がある場合は下図のようにその分を差し引いて計算します。
以上をすべて考慮して最後に導き出された金額が、税務署に収めないといけない相続税の金額です。
ここでは簡単な例で計算の流れを紹介しましたが、状況によってはとても複雑な計算が必要になることもあります。そうすると多数の疑問が出てきてご自身だけでは対処できなくなる可能性が高くなります。
また、税負担を軽くするためには特例などの利用も重要です。税制への深い理解がなければ適切に対応することは困難でしょう。計算ミスや申告漏れなどによりペナルティを課されるリスクもありますので、できるだけ相続税の計算に関しては税理士に依頼することをおすすめします。
「相続税の計算方法を知らない」という方が大半かと思われますので、当記事では初心者の方に向けてわかりやすく相続税の計算方法を説明していきます。
相続税を計算する全体の流れ
相続税の大きさを把握するためのおおまかな流れは、下図の4ステップから説明することができます。
このように、順に計算を進めていく必要があります。次項以下で、各ステップの詳細に入っていきます。
STEP1:遺産の調査
まずは計算の基礎となる遺産の内容を調査しなければなりません。
そこで相続人、受遺者(遺言書の効力として財産を受け取る方)が各自取得した財産の内容を調べ、その財産の価格についても調べていく必要があります。調査すべき財産等は下表の通りです。
STEP2:課税対象の遺産を把握
STEP1で調べた遺産のすべてに相続税が課税されるわけではありません。「非課税財産」「債務」「葬式費用」については差し引く必要がありますし、「基礎控除」の適用も欠かせません。
この基礎控除の適用により算出されるのが課税遺産総額であり、課税遺産総額が0円になる場合は納めるべき相続税は発生しません。一方、遺産の総額の方が基礎控除額より大きな場合は、相続税が発生する可能性があります。
基礎控除額は「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」の計算式に従い、法定相続人の数に応じて定まります。そこで下図のように法定相続人が配偶者と子の2人である場合、4,200万円が控除できることになります。
相続開始前3年以内の贈与財産
STEP3:相続税の総額を計算
基礎控除の適用により課税遺産総額が計算できれば、続いて「相続税の総額」の計算に進みます。
まずは課税遺産総額を法定相続分で分割し、分割された価額に税率と税額控除を適用します。実際に取得した割合ではなく法定相続分での分割であることに注意しましょう。
例えば相続人が配偶者と子どもの2人である場合は、それぞれ1/2で相続することになります。課税遺産総額が5,000万円だとすれば、配偶者と子どもはそれぞれ2,500万円が法定相続分です。
この金額に対し、下表を参考にして税率と控除を適用させます。
税率と控除を適用することで算出される税額をいったん合計することで、「相続税の総額」が明らかになります。計算のイメージは次の通りです。
STEP4:相続人それぞれの相続税を計算
次に、実際に相続財産を取得した割合で「相続税の総額」を振り分けます。
配偶者と子どもが相続人である場合、法定相続分はそれぞれ1/2ですが、遺産分割協議により配偶者4/5・子ども1/5などと割合を調整することも可能です。このとき、上の例に従い相続税の総額が650万円だとすれば、配偶者520万円、子ども130万円と計算できます。
ただし、各々利用できる税額控除がある場合は下図のようにその分を差し引いて計算します。
以上をすべて考慮して最後に導き出された金額が、税務署に収めないといけない相続税の金額です。
相続税については税理士に相談がおすすめ
ここでは簡単な例で計算の流れを紹介しましたが、状況によってはとても複雑な計算が必要になることもあります。そうすると多数の疑問が出てきてご自身だけでは対処できなくなる可能性が高くなります。
また、税負担を軽くするためには特例などの利用も重要です。税制への深い理解がなければ適切に対応することは困難でしょう。計算ミスや申告漏れなどによりペナルティを課されるリスクもありますので、できるだけ相続税の計算に関しては税理士に依頼することをおすすめします。
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