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生前贈与に贈与契約書は必要です!作成しないリスクや作成のポイントをご紹介


相続税の負担を少しでも小さくしたいなら、前回のブログで紹介したとおり、場合によっては生前贈与も有効な手段となり得ます。相続前に現金や預金、不動産などの財産を贈与しておくことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。

ただ、生前贈与が行われたことが証明できないと「せっかく対策したのに相続財産として処理されてしまった」として節税効果がなくなる事態も起こり得ます。

そこで生前贈与をするときは贈与契約書を作成することが大切です。なぜ作成が必要なのか、そして作成するときはどんなことに気を付けるべきか、この点について紹介します。

贈与契約書を作成しない場合のリスク

贈与契約は、民法549条に従い、簡単に言うと、契約書がなくても、贈与する人(あげる人)と贈与を受ける人(もらう人)の双方の意思(合意)があれば成立します。
* 民法549条:贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。

“贈与契約書が作成されていない=贈与契約が無効”とはなりません。

しかし、贈与が成立していることを証明するために必要になるのが、贈与契約書です。贈与する財産の内容やルールが契約書で明らかにされていないと、さまざまなトラブルに巻き込まれやすくなります。
例えば次のようなリスクが考えられます。


贈与契約書を作成しないリスク
受贈者との間で揉めることがある✔贈与の内容や方法についてまとめていないと、当事者間で認識にずれがあることに気付きにくい。その結果、「〇〇をくれる約束だったはずだ」「贈与する代わりに〇〇をするのが条件だったはずだ」などと揉めてしまう可能性もある。
✔法律上、書面が作成されていない贈与契約はいつでも解約ができるルールになっていることから、贈与者が一方的に「やっぱり贈与しない」と言い分を変えることもできてしまう。
相続人同士で揉めることがある✔贈与の当事者だけでなく、その後相続人間で揉めることもある。 「遺産の先渡しをされていたのだから、相続分は少なくするべきだ」と生前贈与を受けていない方から主張されることも考えられるが、遺産の先渡しと評価すべきかどうか、贈与分を相続財産に持戻すかどうかは契約書の記載から判断することもできる。
✔契約書がないと判定が難しくなり揉める可能性が高くなってしまう。
税務署への証明が難しくなる✔生前贈与をしていても「実質、被相続人のものだ」「相続財産を構成する一部だ」と評価されることがある。その場合、相続税対策として生前贈与をしていても、その効果が得られなくなってしまう。
✔贈与契約書がないと、相続税の課税対象から外れた財産であることの証明が難しい。

贈与契約書を作成するときのポイント

生前贈与をする際に贈与契約書を作成するポイントは以下の3つです!
しっかり対策して、上記のリスクを回避しましょう。

贈与財産や贈与方法などを明記する

贈与契約書を作成するなら「贈与者」「受贈者」「贈与財産」「贈与の日付」「贈与の方法」に関する記載を忘れないようにしましょう。


その他の主な注意点
✔贈与者および受贈者の名前だけでなく住所も記載して確実に人物が特定できるようする。
✔現金を贈与するならその金額も記載する。
✔不動産であれば、土地の場合は所在・地番・地目・地積・持分、建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを記載して、どの不動産を贈与したかを特定できるようにする。不動産の贈与の場合は、収入印紙も必要です。
✔財産をもらう人が未成年の場合は親権者の指名も記載する。

署名・押印をする

契約書に記載した当事者が、自らの意思に基づいて合意したことを証明しやすくするため、署名および押印も必要です。
 
署名は手書きで行うこと、押印は実印を使用することは強く推奨します。さらに印鑑登録証明書を添付しておけばより確実です。



契約書原本を人数分作成する

契約書を取り交わすとき、当事者の人数分原本を作成するのが一般的です。これは改ざんや紛失のリスクを避けるために重要なことで、契約書作成後は各々が1通ずつ大事に保管しておくようにしましょう。


また「契約書2通を作成し、甲および乙が各1通を保有する。」などと、各自が原本を持っていると契約書にも記載しておきます。

贈与する方・贈与を受ける方、どなたが契約書を作成してもかまいません。ただ、必要な事項が記載されていなかったり正しい情報が記載できていなかったりする危険性もありますので、専門家への依頼も検討すると良いです。そうすることで安心して生前贈与ができるでしょう。







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