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相続放棄の注意点と代襲相続|期限・書類・費用をわかりやすく解説


相続放棄は「親の借金を背負わないための手段」として有効ですが、単に「いりません」と伝えるだけでは成立しません。

法的に相続放棄をするには家庭裁判所での手続きが必要であり、放棄前に遺産を使ってしまうと借金を拒否できなくなる恐れがあるため注意が必要です。
本記事では、相続放棄を行う際にやってはいけないことや、代襲相続への影響について、わかりやすく解説します。

相続放棄の基本知識

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利義務を一切承継しないための手続きです。
通常、相続が発生すると、相続人は現金・預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も引き継ぐことになります。
プラスの財産よりマイナスの財産が大きい場合、相続人にとって承継のメリットはほとんどありません。
そのような場合には、相続放棄を行うことで、借金を背負うリスクを回避できます。
相続放棄をする際は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期限を過ぎると単純承認(すべての財産を引き継ぐこと)とみなされるため、放棄を検討する際は早めの対応が重要です。

相続放棄ができなくなってしまうケースとは

相続放棄を検討している場合、最も注意すべきなのが「遺産の処分・使用」です。
相続人が遺産に対して特定の行動をとってしまうと、相続する意思があるとみなされ、その後どんなに放棄したくても認められなくなります。

遺産を少しでも使うとアウト(処分行為)

相続放棄を検討している相続人は、相続開始日から相続放棄の手続きを終えるまで、被相続人の財産を少しでも使ってはいけません。
たとえば、相続発生後に預貯金を引き出して生活費に充てる、不動産や車を売却するといった行為は、「遺産の処分」に該当します。
処分を行った場合には、借金を含めてすべての財産を承継したとみなされるため、相続放棄をすることはできなくなります。

生命保険金の受取りと葬儀費用への充当

相続人が受取人として指定されている死亡保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産と扱われます。
そのため、死亡保険金を受け取っても、相続放棄をすることは可能です。
また、遺産の一部を葬儀費用に充てた場合でも、身分相応で常識的な範囲であれば、単純承認には当たらないとされています。
ただし、明確な金額基準は存在しないため、相続放棄を検討している場合には遺産から葬儀費用を捻出するかどうかを慎重に判断する必要があります。

代襲相続と相続放棄の関係

「親が放棄したら、孫(自分の子)に借金がいってしまうのでは」と心配される方は多いですが、結論から言うとその心配はありません。
ただし、相続人全員が相続放棄をした場合、相続権が移る点には注意が必要です。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人より先に亡くなっている場合、その相続人の子が相続人の地位を引き継ぎ、遺産を相続する制度です。
たとえば、夫・妻・長男・長女の家族において、被相続人である夫が亡くなる前に長男が死亡していた場合、長男に子(被相続人の孫)が2人いるときは、長男の子2人を含めた計4人が相続人となります。

相続放棄をした場合の影響

相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
たとえば、相続人である長男が相続放棄をした場合、長男は最初から相続人ではないとみなされるため、長男の子に相続権が移ることはありません



相続放棄後の次順位への影響

一般的な相続では、法定相続人は配偶者と第1順位である子です。
子はそれぞれ個別に相続権を持っていますが、すべての子が相続放棄をした場合には、相続権は「次の順位の相続人」に移ります。
第2順位は被相続人の両親であり、両親が相続放棄をしない場合には相続財産を引き継ぐことになります。
さらに、両親も相続放棄をした場合には、兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。

<相続人が相続放棄をした場合の相続権の流れ>
相続放棄の状況相続権が移る先
子(第1順位)が全員放棄親(第2順位)
子と親が全員放棄兄弟姉妹(第3順位)

相続人である子が全員相続放棄をすると、相続権は被相続人の両親に移ります。
しかし、両親がすでに他界している場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続権を持つことになります。
兄弟姉妹に相続権が移った場合、被相続人に借金などの負債があると、突然督促状が届くなど思いがけない問題に発展することがあります。
このような予期せぬトラブルを防ぐためには、相続権が移る可能性のある親族に事前に連絡しておくなどの対策が重要です。

相続放棄を検討する際のポイント

相続放棄は後から撤回することができないため、手続きを進める前に、他の選択肢との違いや放棄後に残る責任について確認しておくことが重要です。

相続放棄と限定承認の違い

相続には、「単純承認」「相続放棄」のほかに「限定承認」という方法があります。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ制度です。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぐことはできないため、実家などの財産も手放さなければなりません。
一方、限定承認であれば、引き継ぐマイナスの財産はプラスの財産が上限となるため、相続したい財産がある場合の選択肢となります。
ただし、限定承認は相続人全員の同意が必要であり、手続きも複雑ですので、専門家に依頼して進めることが望ましいでしょう。

相続放棄後の財産管理責任(空き家など)

相続放棄をしても、次の相続人や管理者が決まるまでの間は、現に占有している遺産(住んでいる家など)の保存義務が残ります。
相続する予定がなくても、管理責任を負う場合があるため、専門家と相談して対応を確認することが大切です。

まとめ

相続放棄は、被相続人の借金を引き継ぐリスクを避けるための有効な手段ですが、遺産を一切承継できなくなるため、慎重な判断が求められます。
単純承認や限定承認との違い、そして生活への影響も踏まえて検討することが重要です。
相続開始を知ってから3か月を過ぎると放棄は認められなくなるため、早めに情報を集め、専門家に相談したうえで最適な相続方法を選択することが大切です。





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