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相続税が2割増しになる?!2割加算になる場合とならない場合


相続財産を配偶者や子、両親以外の人が取得した場合、相続税が2割増しになる「相続税の2割加算」の対象となる可能性があります。
法定相続人であっても加算対象となるケースがあるため、申告書を作成する際には注意が必要です。
本記事では、相続税の2割加算制度の概要と対象者の範囲を、具体例を交えて解説します。


相続税の2割加算の概要

「相続税の2割加算」は、相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)の1親等の血族(親・子)および配偶者以外の人である場合に、その人が納める相続税額の2割が加算される制度です。
なぜこのような負担を課しているかというと、1親等の血族および配偶者以外の方々は通常別生計で暮らしているわけで、そのような方々が財産を取得するのであれば、その分相続税を多めに負担してください、ということになります。
相続税は被相続人の財産に対して課される税金ですが、算出された相続税額は、各相続人が取得した相続財産の割合に応じて按分して納めることになります。
たとえば、相続税の総額が100万円の場合、相続財産の6割を取得した人は60万円を納めます。
しかし、その人が2割加算の対象者であるときは、2割を加算した72万円(60万円+60万円×20%)を納めなければなりません。


相続税の2割加算の対象範囲

上述のとおり、相続税の2割加算の対象者は、配偶者および1親等の血族(親・子)以外の人です。
たとえば、被相続人の兄弟姉妹・甥・姪・内縁の妻・第三者が相続財産を取得する場合、その方々は2割加算の対象になります。
一方、被相続人の養子は1親等の血族に該当するため、2割加算の対象にはなりません。
ただし、孫が被相続人の養子となっている場合は、相続税法上は1親等の血族として扱われないため、2割加算の対象となるので注意が必要です。






【ケース別】相続税の2割加算の判定


相続税の2割加算が適用されるかどうかは、続柄だけでなく、相続開始時点の状況によっても変わります。
ここでは、代表的なケースごとに2割加算の対象となるかどうかを整理します。

被相続人の孫が代襲相続人となった場合

被相続人の子が亡くなっている場合、その子の子(被相続人の孫)は代襲相続人となります。
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっている場合において、その亡くなった人の子が相続人の地位を引き継ぐことをいいます。
被相続人の孫は2親等の血族ですが、代襲相続人になった場合は、2割加算の対象から除かれます。

孫が養子になっている場合

被相続人の養子は1親等の血族に該当するため、通常は相続税の2割加算の対象にはなりません。
しかし、被相続人の孫が養子となっている場合は扱いが異なり、原則として2割加算の対象になります。要するに、孫以外の方を養子にした場合には、その要旨は2割加算の対象にならないということです。

孫が養子かつ代襲相続人の場合

孫養子は、原則として2割加算の対象です。
しかし、被相続人の子が先に亡くなっており、孫養子が代襲相続人としての地位も有している場合には、2割加算の対象から除かれます

相続時精算課税制度を利用している場合

贈与税の特例制度である「相続時精算課税制度」を利用して贈与を受けた場合、その贈与財産は相続が発生した際に相続財産に加算されます。
養子縁組をするなど、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時点で被相続人の1親等の血族であった場合、その贈与財産に対応する相続税額については2割加算の対象になりません。
ただし、相続時精算課税制度を適用した後に離縁したことで1親等の血族でなくなった場合、離縁後に取得した相続財産などについては2割加算の対象となります。

甥姪が代襲相続人として相続財産を取得する場合

2割加算の対象外となる代襲相続人は、被相続人の直系卑属が死亡または相続権を失ったことで代襲相続した被相続人の直系卑属に限られます。
被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続人になることがあります。
しかし、兄弟姉妹は被相続人の直系卑属ではないため、甥姪が代襲相続人となった際は2割加算の対象となります。

養子縁組前後に生まれた養子の子が代襲相続する場合

相続開始前に養子が死亡している場合、養子の子が代襲相続人になるかどうかは、養子縁組をした時点でその子が出生しているかどうかによって判断されます。
民法では、代襲相続人となるためには、相続開始前に死亡した被相続人の子を通じて「被相続人の直系卑属」であることが必要とされています。
養子縁組後に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属に該当し、代襲相続人として相続人の地位を引き継ぐため、2割加算の対象外です。
一方、養子縁組前に生まれた養子の子は直系卑属に該当せず、代襲相続人にはならないため、2割加算の対象となります。

養子縁組前に生まれた婿養子の子が代襲相続する場合

相続開始時点で養子縁組をした婿養子がすでに死亡している場合、養子縁組前に出生していた婿養子の子は、被相続人の実子(婿養子の配偶者)を通じて被相続人の直系卑属となるため、代襲相続人に該当します。
そのため、婿養子の子が代襲相続人として相続財産を取得した場合、2割加算の対象にはなりません。

第三者が遺贈によって相続財産を取得した場合

遺言などによって、法定相続人以外の人が相続財産を取得することもありますが、第三者は配偶者および1親等の血族に該当しないため、2割加算の対象となります。


相続税の2割加算の適用漏れには要注意

相続税の2割加算の適用漏れは、税務調査で指摘されやすい項目の一つです。
たとえば、被相続人に子がおらず、両親(直系尊属)も先に亡くなっている場合には兄弟姉妹が法定相続人となりますが、2割加算は法定相続人かどうかに関係なく適用されます。
そのため、孫養子や兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪が相続財産を取得する場合には、2割加算を反映したうえで最終的な相続税額を計算する必要があります。


まとめ

2割加算の適用漏れがあると、税務調査で指摘され、加算税や延滞税といったペナルティの対象になるため注意が必要です。
遺言などで孫や甥姪が相続財産を取得した場合は、原則として2割加算の対象となります。
また、法定相続人であっても2割加算が必要となるケースがあるため、相続税を計算する際は2割加算の対象になるかを必ず確認してください。
相続税に関する不明点や判断が難しい点がある場合は、専門家に相談し、適正な内容の申告書を作成・提出することが大切です。

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