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代償分割とは?仕組みとメリット・デメリットをわかりやすく解説


遺産を分割する方法には、以下の4つの方法があります。


現物分割最も一般的な方法であり、不動産や現金などの財産を現物のままの状態で分割する方法
換価分割遺産を売却して、その売却代金を分割する方法
代償分割不動産などの分けにくい遺産を特定の相続人が現物で取得し、その特定の相続人が他の相続人へ代償金を支払う方法
共有分割不動産などの分けにくい遺産を売却や分割をせず、複数の相続人が共有の状態で相続する方法

基本的に、現物分割により遺産が分割されますが、遺産の中に不動産や同族会社の株式など、分割しにくい財産が含まれる場合、「代償分割」を活用することも選択肢となります。
代償分割は、現金や預貯金の割合が少ない相続でも、各相続人が均等に財産を取得しやすくなる手法です。
本記事では、代償分割の仕組みからメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。

代償分割とは

遺産相続では、現金や預貯金、株式などを現物のまま分けることが多いです。
しかし、例えば、主な財産が不動産のみの場合には、誰が不動産を取得するかで意見がまとまらないことがあります。
不動産は物理的に分けることが難しく、実家など不動産をそのまま引き継ぎたい相続人がいるケースでは、売却して現金で分配することもできません。
その点、代償分割であれば、取得者が他の相続人へ代償金を支払うことで、公平性を保ちながら不動産を相続できます。
なお、財産の価値が大きいほど代償金も高額になるため、代償分割を行う際は、取得者に代償金を支払える資力が求められます。


代償分割のメリット

代償分割には、不動産などの分けにくい財産が多い相続でも、円滑に遺産を分けやすくなるなどのメリットがあります。

相続人間の公平性を保ちやすい

代償分割では、財産取得者が他の相続人に一定の金銭を分配するため、相続の公平性を保ちやすいです。
主な相続財産が不動産のみの場合、不動産を取得できるかどうかで各相続人が得られる経済的な利益に大きな差が生じます。
しかし、代償分割を用いれば、不動産を取得しない相続人も代償金を受け取れるため、財産分配額の格差が軽減されます。

遺産分割協議がまとまりやすくなる

被相続人の資産構成が、不動産などの分割しにくい財産に偏っている場合、誰がどの財産を取得するかで揉めやすくなります。
不動産は共有名義で相続することも可能ですが、貸付や売却を行う際には名義人全員の合意が必要となるため、相続後に別のトラブルが生じることが懸念されます。
その点、代償分割であれば、不動産などを単独名義で取得できますし、他の相続人は金銭を受け取れるため利害調整がしやすく、合意形成も進みやすくなります

相続財産を売却せずに取得できる

実家に住み続けたい相続人がいる場合や、先祖代々受け継いできた土地を残したい場合、不動産を売却する選択肢は取れません。
しかし、代償分割であれば、不動産取得者が他の相続人へ代償金を支払うことで、現物を手放さずに相続することが可能です。
また、他の相続人も、実家などを共有名義で取得しても自由に使用・処分ができないため、代償金を受け取った方が納得しやすいケースもあります。

相続税負担を軽減できる

被相続人と同居していた相続人が自宅の土地を相続する場合、小規模宅地等の特例を適用することで相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たすことで土地の相続税評価額を最大80%まで減額できる制度です。
同居親族がこの特例を適用するためには、相続開始時から相続税の申告期限まで、その土地を保有している必要があります。
そのため、遺産分割のために土地を売却してしまうと小規模宅地等の特例は適用できませんが、代償分割であれば土地の所有権を維持したまま他の相続人との調整ができるため、特例を活用した節税が可能となります。

代償分割のデメリット

代償分割にはメリットがある一方で、不動産を取得する相続人に大きな負担がかかる場合や、協議が難航することもあります。

代償金を支払うための資金準備が必要

代償分割を行う場合、不動産などの財産を取得する相続人は、他の相続人に支払う代償金を準備する必要があります。
代償分割の対象となる財産は資産価値が高いことが多いため、用意すべき代償金も高額になりやすいです。
資金が不足している場合には、金融機関から借り入れを行う方法もありますが、借入手続きや返済負担が発生するため、不動産を承継する相続人にとって大きな負担となる可能性があります。

不動産の評価額や代償金を巡ってトラブルになることがある

代償分割は公平性を保ちやすい方法ですが、代償金の額や支払い方法を巡って相続人間で意見が対立することがあります。
代償分割を行う場合、不動産の評価額を算定し、その評価額を基に相続人間で話し合って代償金の額を決定します。
評価額が相場より低ければ、不動産を取得しない相続人が代償分割に応じない可能性があります。
反対に、評価額が高すぎると、不動産を取得する相続人が代償金を支払えない問題が出てきます。
そのため、代償分割を行う際は専門家に不動産評価を依頼するなど、客観的な基準を取り入れることが重要です。

代償分割を行う際の注意点

遺産分割協議書の記載

数千万円の価値がある不動産を代償分割する場合、不動産を取得する相続人は、代償金として1,000万円単位の資金が必要になることもあります。
代償金の支払いが滞ると相続トラブルに発展するため、遺産分割協議書に金額や支払い時期を明記しておくことが重要です。

代償分割と贈与税

代償分割によって金銭を受け取ったとしても、基本的に贈与税はかかりません
ただし、遺産分割協議書に代償分割に関する記載がない場合や、協議書に記載した金額以上の代償金を受け取っている場合には、贈与税が課税される可能性があるため注意が必要です。

代償分割と所得税

代償分割における代償金は現金で支払うのが一般的ですが、現金以外の財産を渡すことも可能です。
ただし、代償財産として不動産や株式などの譲渡資産を渡した場合には、時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得税の課税対象となります。
譲渡益が生じる場合には所得税の申告・納税が必要となることもあるため、現金以外の財産を渡す際には注意が必要です。

まとめ

代償分割は、不動産など分けにくい財産がある場合に、相続人間の公平性を保ちながら遺産分割を行える手法です。
不動産を売却せずに相続できるのは大きなメリットですが、代償金の設定金額や支払い準備など、注意すべき点もあります。
そのため、代償分割を利用する際は、財産の評価方法や支払い条件を確認し、相続人全員が納得できる形で進めることが大切です。
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