法定相続人って何?遺産相続できる人の範囲や相続割合を紹介
亡くなった方は「被相続人」と呼ばれ、その方の権利や義務を受け継ぐ人は「法定相続人」と呼ばれます。法定相続人は、亡くなった時点での家族構成などによって決まります。
法定相続人になれるかどうかは、残されたご家族にとって気になるポイントだと思われます。そこで当記事では「法定相続人とは何?」というところから説明し、法定相続人になることができる人の範囲、そして遺産相続の割合について紹介していきます。
法定相続人とは
「法定相続人」とは、民法の規定に基づいて、亡くなった方(被相続人)の財産や負債を相続することができる人のことです。
被相続人が所有していた財産、借金の返済義務なども引き継ぐことになります。法定相続人になれるのは1人ではありませんので、被相続人の夫や妻、子供などが共同して法定相続人になるケースもあります。
なお、法定相続人が誰もいないときは「特別縁故者」と呼ばれる人物に遺産が与えられることがあります。特別縁故者とは、夫婦や子供のように被相続人と法的な関係にはないものの特に縁のある方のことです。生前、介護や看護をしていたという方、一緒に暮らしていたという方などは、法定相続人になることができなくても遺産が受け取れる可能性があります。
特別縁故者もいないとき、最終的に遺産は国庫に帰属します。つまり国のものになるということです。
法定相続人になれる人の範囲と順位
法定相続人になることができる人物は、主に被相続人の配偶者・子供・親・兄弟姉妹です。ただし、それぞれの立場に応じて「順位」が決められていますので、その順位に応じて法定相続人が定まります。
以下にその範囲について、順位と具体例を挙げて紹介します。
配偶者については「常に」法定相続人になれます。そのため、第1順位~第3順位のどの人物とも共同で相続することができます。
※内縁関係にある妻や夫は法定相続人になれない。
第2順位、第3順位の人たちは、上の順位の法定相続人がいるときは相続することができません。例えば子供が法定相続人になるのなら父母などの直系尊属や兄弟姉妹は相続することができません。
・代襲相続が起こる場合
相続には「代襲相続」という仕組みがあり、例えば、子供が相続開始時点で亡くなっていたとしてもさらにその子供(被相続人にとっての孫)が法定相続人になることができます。このとき、孫が第1順位の法定相続人となるため、父母などの直系尊属や兄弟姉妹は相続できません。
※ひ孫がさらに代襲相続することも可能。
※兄弟姉妹の子供が代襲相続することはできるが、兄弟姉妹の孫が再代襲相続することはできない。
法定相続人の相続割合
遺産は、遺言書があれば、それに従って分け方を決めますが、遺言書がなければ、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行い、遺産の取り分を決めます。その遺産分割協議の際、法定相続人全員の同意があれば自由に各人の相続分を決めることができますが、目安となる割合として「法定相続分」というものがあります。
法定相続分とは、遺産の取り分について法律上定められた割合のことです。被相続人との関係性や、法定相続人としての順位に応じて割合が決まっています。また、共同相続人の組み合わせによっても法定相続分は異なります。
法定相続分は次のように整理することができます。
配偶者以外の法定相続人が複数いるときは、人数で均等に分割した割合が各自の法定相続分になります。
例:子供2人場合、法定相続分である1/2を2人で均等に分割するため、子供1人あたり1/4となる。
この点についての詳細は、前回のブログ「法定相続分って何?」をご参照ください。
その他法定相続分に関する注意点をいくつか取り上げます。
〇被相続人の実子でも養子でも差はない
〇代襲相続人は被代襲者と同じ割合を取得する。ただし1人の被代襲者から複数の代襲相続人が発生する場合は人数で分割する。
例:子どもBとCの親Aが亡くなったとする。その時点でBは亡くなっており、Bを孫DとEが代襲相続する。このときDとEは、Bの法定相続分1/2を分割した1/4ずつとなる。
〇半血兄弟は全血兄弟の1/2の法定相続分になる
例:同じ両親を持つ長男Aと次男Bがいるとする。またAとBには、母親が同じであるものの父が異なる妹C(異父兄弟)もいる。長男Aが亡くなり兄弟姉妹が相続人になる場合、Cの法定相続分はBの1/2となる。
法定相続人でも遺産を取得できないケース
法定相続人になれる場合であっても、遺産の取得が強制されるわけではありませんし、その権利を取り上げられるケースもあります。
・自分で相続放棄した
法定相続人は「相続放棄」をすることで遺産を取得しないという選択ができます。遺産を調べた結果、借金が多く残っていることが分かった場合など、義務の承継を避けたい場合にこの手続を検討します。
そしてこの相続放棄は、その他の法定相続人の相続分に影響を与えます。相続放棄で初めから相続人ではなかったことになり、その他の人の取得分が増えるのです。
なお、相続放棄をした人の子供は代襲相続ができません。
・廃除または欠格になった
「相続廃除」や「相続欠格」の仕組みも民法で定められています。いずれも相続人としての権限を失わせるものですが、相続廃除については被相続人による申立て手続を要します。
例えば次のようなケースで、特定の人物に相続人になってほしくない場合に申立てを行います。
〇家庭内暴力を子供から受けていた
〇配偶者からDVやモラハラを受けていた
〇子供が勝手に預金などの財産を消費していた
〇兄弟が犯罪を繰り返して親族に迷惑をかけていた
一方の相続欠格は、特定の事由に該当する人物に対して、自動的に効果が生じるものです。次のような事情があるとき当該人物は法定相続人ではなくなります。
〇先順位の法定相続人を死亡させた
〇脅して遺言を取り消させた
〇遺言書を勝手に燃やした
ただし相続放棄とは異なり代襲相続までできなくなるものではありません。
・すべての遺産が遺贈された
法定相続人であっても遺産の受け取りが確約されるわけではありません。全財産が第三者に遺贈(遺言により特定の人物に財産を渡すこと)されていると、法定相続人でも遺産を受け取ることができなくなります。
ただし、この場面では「遺留分」の請求により金銭の支払いを受けられることもあります。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人以外の法定相続人に保証される、最低限の遺産の取り分のことです。最大、法定相続分の1/2相当が遺留分として認められ、そこから受け取れなかった分を「遺留分侵害額請求」として受遺者(遺贈を受けた人物のこと)に請求することができます。
(遺留分侵害額請求のイメージ図)
法定相続人かどうかは被相続人の戸籍謄本をチェックすることで調べられますが、戸籍謄本の読み取りや民法の理解が必要です。法定相続人全員が明らかにならなければ遺産分割協議も進められまので、専門家に相談することも検討してみてください。
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