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法定相続分って何?初心者向けに相続の基本を紹介

両親などの家族の方が亡くなった場合、亡くなったひと(被相続人)が生前に所有していた財産は基本的に相続人へ引き継がれます。
相続人は、必ず一人というわけではなく、状況によって複数人いることもあります。
複数の相続人がいる場合、遺産分割といって被相続人が残した財産をどうやって分けるのか決める必要があります。
遺産分割は、相続人全員で話し合って決めることもできますし、「法定相続分」といって法律で決められた割合に沿って分けることもできます。
今回は、法定相続分についてわかりやすく解説していきたいと思います。



遺産の分け方を決める方法は大きく3つある


被相続人の残した遺産の分け方は大きく次の3つがあります。
・遺言書
・遺産分割協議
・法定相続分



・遺言書


遺産をどのように分け方を決める方法として、まず遺言書が考えられます。
相続では被相続人の意思がとても大事にされます。
遺言書は被相続人の最期の意思を書き記したものであるため、その内容が最も優先されます。

・遺産分割協議


被相続人が残した遺産を相続人のうち誰がどんな財産を相続するのかを決める話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議で遺産の取り決めをする場合、相続人全員の同意が必要です。
例えば相続人が3人いて、そのうちの1人がすべての遺産を取得することも、他の2人が同意していれば可能です。
ただし言い換えれば、複数いる相続人のうち1人でも反対していると、全員が同意するまで話し合いが続くことになります。

・法定相続分


法定相続分とは、民法という法律で定められている割合のとおりに遺産を分けることを言います。
なお、法定相続分で遺産を分割するためには、被相続人が遺言書を残していないことが前提です。
また、事前に遺産分割協議を行って、法定相続分に沿って遺産分割することの同意を相続人全員から得る必要があります。

法定相続分を理解するには相続順位を知る必要がある


法定相続分で遺産分割をすることになった場合、具体的にどのような取り分になるのか気になると思います。
法定相続分の取り分を考えるにあたり相続順位というものを知る必要があります。
相続順位とは、相続人になる権利を持つひとの優先順位のことをいいます。
どういうことなのか早速確認していきましょう。

相続人になる権利を持つことのできるのは、被相続人と次のような間柄の人たちです。

夫や妻などの配偶者
子供などの直系卑属(※1)
父母などの直系尊属(※2)
兄弟姉妹

※1被相続人の直系の子孫のこと
※2父や母などの両親、祖父母など被相続人の直系の上の世代のこと

被相続人の配偶者は、必ず相続人になるので相続順位はありません。
配偶者以外の相続人になる権利を持つ人たちについては、以下の表のように相続順位が決められています。

少しわかりにくいので以下の図を参考にしてみてください。

ケース別の法定相続分


法定相続分の取り分は、相続人の組み合わせによって異なります。
まず、相続人の組み合わせは以下の通りです。

①配偶者+子供
②配偶者+父母
③配偶者+兄
早速ケース別に確認していきましょう。

①配偶者+子供が相続人になるとき


「被相続人の配偶者+子供」が相続人になる場合、配偶者と子供の法定相続分は次のとおりです。

なお子供が複数いる場合には、遺産の2分の1を人数で分けることになります。

【具体例】遺産が1億2,000万円で相続人が妻と子供2人のときの法定相続分



遺産が1億2,000万円で、妻と子供2人の計3人が相続人の場合、法定相続分は次のように計算できます。

■妻の法定相続分
1億2,000万円×2分の1=6,000万円
妻の法定相続分は6,000万円になります。

■子供2人の法定相続分
1億2,000万円×2分の1=6,000万円

相続順位が同じの場合、等分することになるので、
6,000万円÷2人=3,000万円

上記の計算から子供1人当たりの法定相続分は3,000万円になります。

②配偶者+父母が相続人になるとき


相続人が被相続人の配偶者+父母の場合、それぞれの法定相続分は次の表のようになります。

被相続人の父母がどちらも存命の場合には、「遺産総額の3分の1÷2」で1人あたりの法定相続分を確認することができます。

【具体例】遺産が1億2,000万円で相続人が妻と両親のときの法定相続分



■妻の法定相続分
1億2,000万円×3分の2=8,000万円

妻の法定相続分は8,000万円になります。

■父母の法定相続分
1億2,000万円÷3分の1=4,000万円

相続順位が同じの場合、等分することになるので、
4,000万円÷2人=2,000万円

上記の計算から父母1人当たりの法定相続分は2,000万円になります。

③配偶者+兄弟姉妹が相続人になるとき


相続人が被相続人の配偶者+兄弟姉妹の場合、それぞれの法定相続分は次の表のようになります。

被相続人の兄弟姉妹が複数人いる場合には、遺産の4分の1を人数で分けることになります。

【具体例】遺産が1億2,000万円で相続人が妻と兄と弟のときの法定相続分



■妻の法定相続分
1億2,000万円×4分の3=9,000万円

妻の法定相続分は9,000万円になります。

■兄と弟の法定相続分
1億2,000万円÷3分の1=3,000万円

相続順位が同じの場合、等分することになるので、
3,000万円÷2人=1,500万円

上記の計算から父母1人当たりの法定相続分は1,500万円になります。

まとめ


今回は法定相続分について解説していきました。 法定相続分での遺産分割は、法律に沿って各相続人に遺産を振り分ければいいので、相続人で話し合って遺産の取り分を決めるよりは、相続人同士でトラブルにならないように思えます。 しかし遺産は現金や預貯金のようにきちんと分けられるものだけではなく、土地や建物のよう分けられないものもあるので、法定相続分で遺産を分割しない方が良いケースもあります。 どのように遺産を分ければいいのかわからないときには一度専門家に相談することも検討してみてください。
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